浄化槽の保守点検・清掃

MAINTENANCE

浄化槽維持管理事業

ACTION

水辺の環境を守り、豊かな自然を次世代へ。

家庭からの生活雑排水は、河川や海を汚す大きな原因とされています。

そのような水環境における汚濁負荷を軽減するために、各家庭で設置が可能で、トイレの水洗化など快適で便利な生活の手助けをしてくれるのが「浄化槽」です。

浄化槽は「微生物」のはたらきによって生活雑排水をきれいにする装置であり、その微生物が元気に活動しやすい環境を常に保つ必要があります。

浄化槽の浄化機能を最大限に発揮させるためには、浄化槽を正しく使用することが大切です。ご家庭で手軽にはじめられる浄化対策を実践し、身近なところから河川の汚れの原因となるものを流さないよう、まずは心掛けましょう。

エコライフ商友では、浄化槽の機能を適切に保つための保守点検および浄化槽汚泥清掃の業務をおこなっています。

MAINTENANCE MATTERS

維持管理の大切さ

浄化槽の機能を正常に保つためには、専門的な維持管理が不可欠です。浄化槽の維持管理は、「保守点検」「清掃」と「法定検査」に分かれており、浄化槽法により定期的にそれぞれの資格者を有する専門業者および指定検査機関によって実施することが義務づけられています。

保守点検

浄化槽の機械の点検や調整、補修や消毒剤の補充などを行います。保守点検業者は各都道府県に登録されており、保守点検を行うことができるのは国家資格である「浄化槽管理士」です。浄化槽の保守点検回数は、浄化槽法及び都道府県要綱等により定められています。

清掃

浄化槽内に溜まった汚泥やスカムなどを抜き取り、汚泥濃度調整、ならびに各装置や器具類の洗浄を行います。浄化槽を適切に使用していても、1年ほど経過すると浄化槽の中に夾雑物や汚泥が溜まります。汚泥が溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合、汚泥やスカムの流出を招き、においや水路の水質悪化など、近隣の環境に悪影響を及ぼしてしまいます。
適正な処理機能の確保のためにも毎年1回以上の清掃を行わなければならないとされています。

法定検査

浄化槽を使い始めて概ね機能を発揮した時点に1度、その後毎年1回、都道府県知事の指定する指定検査機関の水質検査を受けることが浄化槽法により義務づけられています(7条検査/11条検査)。
保守点検業者による保守点検や清掃が適切に行われているか否かを浄化槽管理者(設置者)に代わってチェックします。保守点検や清掃を行っていても、法定検査は必要です。
検査結果の総合判定が「不適正」の場合は、所轄行政庁から行政指導を受けることもありますので、早急な改善をお願いします。

FAQ

よくある質問

浄化槽からのいやなにおいはなにか対処法はありますか
浄化槽からの悪臭にはいろいろな要因があります。
・槽内に汚泥が溜まりすぎるとにおいがします。使用に応じた適正な頻度の清掃を行いましょう。
・ブロワの故障により好気性微生物が死滅し、悪臭が発生する場合があります。ブロワには定期的に交換する消耗品(ダイヤフラムなど)がありますので、決められた適正頻度で交換を行いましょう。
・使用開始初期、機能が安定するまでの間臭気があがることがあります。微生物の増殖・活性化により徐々に臭気がしなくなっていきます。
・流入負荷量が過大な場合、臭気がすることがあります。清掃の頻度を上げるなどの対応が必要です。
蚊やハエが屋内に出て困っています
殺虫プレートなどを浄化槽内に取り付けると効果的です。浄化槽管理士にお気軽にご相談ください。
浄化槽からの泡が多くて困っています
洗濯洗剤やトイレ洗剤などを多量に使用すると泡が発生しますので、容器記載の使用方法に従って適量としてください(気になる場合は消泡剤を使用すると消えますので、浄化槽管理士にお気軽にご相談ください)。
浄化槽の清掃はどれくらいの頻度でお願いすればいいですか
浄化槽管理者は浄化槽の清掃を年1回、全曝気タイプの単独浄化槽ではおおむね6ヶ月に1回行わなければなりません。
浄化槽への流入量や流入基質によっては汚泥やスカムが早く生成されます。周辺環境への配慮のため、清掃回数を増やす必要がある場合があります。浄化槽管理士にお気軽にご相談ください。