浄化槽の機能を正常に保つためには、専門的な維持管理が不可欠です。浄化槽の維持管理は、「保守点検」「清掃」と「法定検査」に分かれており、浄化槽法により定期的にそれぞれの資格者を有する専門業者および指定検査機関によって実施することが義務づけられています。

浄化槽の保守点検

浄化槽の機械の点検や調整、補修や消毒剤の補充などを行います。
保守点検業者は各都道府県に登録されており、保守点検を行うことができるのは国家資格である「浄化槽管理士」です。
浄化槽の保守点検回数は、浄化槽法及び県要綱により定められています。

浄化槽汚泥の清掃

浄化槽内に溜まった汚泥やスカムなどを抜き取り、汚泥濃度調整、ならびに各装置や器具類の洗浄を行います。
浄化槽を適切に使用していても、1年ほど経過すると浄化槽の中に夾雑物や汚泥が溜まります。
汚泥が溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、最悪の場合、汚泥やスカムの流出を招き、においや水路の水質悪化など、近隣の環境に悪影響を及ぼしてしまいます。
適正な処理機能の確保のためにも毎年1回以上の清掃を行わなければならないとされています。

法定検査

浄化槽を使い始めて概ね機能を発揮した時点に1度、その後毎年1回、都道府県知事の指定する指定検査機関の水質検査を受けることが浄化槽法により義務づけられています(7条検査/11条検査)。
保守点検業者による保守点検や清掃が適切に行われているか否かを浄化槽管理者(設置者)に代わってチェックします。
保守点検や清掃を行っていても、法定検査は必要です。
検査結果の総合判定が「不適正」の場合は、所轄行政庁から行政指導を受けることもありますので、早急な改善をお願いします。

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